再可決
おはようございます。4月もきょうで終わりです。すでに大陸は暖まって、全体として低圧部を形成し、海は高圧部になっています。東高西低の夏型の気圧配置です。大陸から移動してきた高気圧が太平洋高気圧と一体になって西に張り出し、日本付近は高圧帯となって好天が続いています。一方、沖縄地方は高気圧の周縁部になりぐずついた天気となって、もう梅雨の気配です。
1)再可決
きょう、国会では租税特別措置法改正案が参議院で採決にいたっていないことから、憲法59条の「みなし否決」として衆議院の与党2/3で再可決される見通しだ。直近の民意である山口2区補選、昨年夏の参議院選挙を無視して、郵政選挙の2/3で法案を可決し民意に大きく背くことになる。これを受けて、県議会では県税条例の改正案がきょうの本会議に上程される。全国広しといえども、国会の法案成立に対して関連条例の審議をするのは三重県議会だけだ。県税条例の改正案は、自動車取得税の本則課税3%を暫定税率分2%を上積みして5%にすること、軽油取引税の15円を暫定分17.1円を上乗せして32.1円にするというものだ。さて、法的には上位法が成立すれば、自動的に税条例は改正される。これまでは専決処分されてきたが、今年から2会期制となり、県議会は開会中である。したがって、本会議にかけられることになった。
2)どうするのか
法体系から行けば、民意を受けて県税条例を否決することは違法状態になる。この場合知事は再議できるが、過半数の賛成がいる。否決されれば税は徴収できなくなるし、最終、裁判所の審判を仰ぐことになるのだろう。「負担分任とは必要な経費を住民に割り振る作業で、議会は納税者のために税負担はより少なくするのが役割、やむを得ざる税負担増に対し納税者の代表として渋々同意する」ものだと前鳥取県知事の片山善博氏の講演を受けただけだ。ガソリン税は国税だから県議会の権限が及ばないが、軽油と取得税を三重県だけ反旗を翻していいものかどうか。違法行為、混乱を招く。何にしても、一石を投じる必要はあるだろう・・・。
Posted: 4 月 30th, 2008 under まさる日記.
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